Nov 30, 2009

気が付いたらIDカードが必要になりました。

以前に勤めていたIT系の会社。辞めた人も気軽に遊びに行く程度に優しい場所だったが、やはり時代の流れか、気が付いたらIDカードがないと入場できない仕組みになっていました。今ではすべての従業員の顔写真付きのIDカードを首にかけて出入りして、会社と関係のない人は、受付、厳格な検査を受けるようです。
街でクレジットカードを使用することができる場面が多くなっている。最近ではコンビニでも利用可能です。これは、サインレスになったのが大きいと思う。消費者にも利点がありますが、クレジットカードは店側にもメリットがある。小口現金がなくなれば、現金の不一致がないからだ。手数料は、手间赁と現金過不足の保険料です。
 古川元久官房副長官は12日午前の記者会見で、B型肝炎訴訟で札幌地裁が和解案を示したことについて「司法の判断を受け止め、前向きの方向で、できるだけ早急に対応したい」と述べた。

 同地裁は11日、B型肝炎に感染はしているが発症はしていない人も救済する和解案を国側と原告側の双方に示した。

 乳幼児期の集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染した患者らは国に損害賠償を求め、全国10地裁に提訴した。同地裁の判断が初めての和解案。

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 昨年5月に札幌地裁で国が和解協議入りを表明してから8カ月。集団予防接種の注射器使い回しでB型肝炎ウイルスに感染したとして患者らが国を訴えた訴訟は、札幌地裁が和解案(所見)を表明したことで大きなヤマ場を迎えた。双方の主張を組み入れる一方、大きな対立点については判断を避ける“玉虫色”の和解案となったが、国、原告双方とも一定の評価を下している。和解が成立すると、原告以外にも広く救済ができることになる。

【図で見る】増える欧米型のB型肝炎ウイルス 性行為などで感染…

 ▼「除斥期間」を考慮

 「誠意を持って検討していきたい」。11日夜、細川律夫厚生労働相は記者団に対してそう述べ、和解案受け入れに前向きな姿勢を見せた。次回和解期日は来月15日だが、厚労相は「できるだけ早い時期に結論を出したい」と話した。

 和解協議にあたって最大の焦点となっていたのは、ウイルスは保有するが発症していない「無症候性キャリアー」に対する補償だ。

 国側は、ことあるごとに「キャリアーは国に法的に賠償金の支払い義務がないことが前提」と主張。原告側は、キャリアーが発症への不安を抱えながら生活していることや、結婚や就職への不利益を受けていることなどを挙げ、キャリアーへの法的責任を認めて被害者の一律救済をするよう強く求めてきた。

 B型肝炎をめぐっては、すでに平成18年の最高裁判決が当時の原告5人に対し、ウイルス感染と予防接種との因果関係を認めている。今回の訴訟でも国は、感染への責任があること自体は認めてきた。

 にもかかわらず、キャリアーへの法的責任を認めないのは、加害行為から20年で損害賠償請求権が消滅するという民法の「除斥期間」があるためだ。

 国は除斥期間の起算点を、接種を受けたときなどと主張してきた。キャリアーの多くは20年以上前に予防接種を受けているため、すでに除斥期間が過ぎているというのが国の考えだ。

 「除斥期間を考慮せずにキャリアーへの法的責任を認めたら、他の裁判にも影響を与えてしまう」と厚労省幹部。そのため「検査費助成など法的責任が伴わない政策対応で対応」との姿勢を貫いてきた。

 ▼賠償ではなく政策

 札幌地裁の和解案は、キャリアーについて除斥期間を過ぎていることを示唆しつつも、国の法的責任の有無を示さなかった。そのうえでキャリアーへ「政策対応」を名目にして和解金を支払うよう提案。年4回の検査費や、年3万円を上限とする検査時の交通費の支払いも求めた。

 「これなら、国は『賠償ではなく、政策対応』との主張を崩さず和解金を払うことができる。原告側は『実質的な賠償』と受け取り、キャリアー救済が実現する。“玉虫色”の提案だ」。ある弁護士は和解案をこう解説する。

 ▼課題は財源確保

 今後、大きな課題となるのは財源確保だ。昨年10月、国は和解協議で、キャリアーを除き症状に応じて500万〜2500万円とする和解金額を提示した際、「30年間で最大2兆円規模の国民負担が必要」と説明した。厚労省は予防接種によって感染したキャリアーの人数を最大44万人と推定。和解金全体が増額され、キャリアーへの和解金も加わったことで「総額最大3兆円を超える規模になるのでは」としている。

 弁護側は「国の説明は日本国内の発症者やキャリアー全員が和解金を請求した際に生じる金額」と反発するが、相当額が必要になることは間違いない。

 厚労省は「財務省や官邸と協議し、具体的な財源確保策を検討していく。なんとか国民の理解を求めていきたい」と話している。


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